オンラインでの「30分無料相談」(札幌及び近郊・土日対応可・要予約)受付中!
加算について
就労継続支援B型の主な加算・減算 (2024報酬改定対応)
就労継続支援A型の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
就労移行支援の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
共同生活援助(グループホーム)の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
居宅介護の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
放課後等ディサービスの主な加算・減算(2024年報酬改定対応)
児童発達支援の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
就労継続支援B型の主な加算・減算 (2024報酬改定対応)
区分 | 単位数 | 要件 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 Ⅰ | 51単位/日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある利用者が50%以上であって、意思疎通に関する専門性を有する職員(手話通訳等)が一定数以上(基本の人員配置とは別に、常勤換算数で「利用者数/40」以上)配置されている場合に算定。 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 Ⅱ | 41単位/日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が30%以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員(手話通訳等)が一定数以上(基本の人員配置とは別に、常勤換算数で「利用者数/50」以上)配置されている場合に算定。 |
高次脳機能障害のある利用者が、全体の利用者数の30%以上で、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を50:1以上で配置し、それを公表している場合に算定
就労継続支援B型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模に応じた所定単位数に6月以上就労継続している者の数を乗じた単位数を算定。(前年度実績により1年間加算)
報酬の区分 | 利用定員20人以下 | 利用定員21人以上40人以下 | |
就労移行支援体制加算Ⅰ | 就労継続支援B型サービス費 Ⅰ(6:1配置)、Ⅱ(7.5:1配置)
算定 |
平均工賃月額に応じて48~93単位/日 | 平均工賃月額に応じて22~49単位/日 |
就労移行支援体制加算Ⅱ | 就労継続支援B型サービス費 Ⅲ(10:1配置)算定 | 平均工賃月額に応じて45~90単位/日 | 平均工賃月額に応じて21~48単位/日 |
※上記は「平均工賃額に応じた報酬体系」の場合(利用定員41人以上は省略)
利用開始日から起算して30日以内の期間について算定
継続して利用する利用者が、連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算算定可能。
所要時間が1時間未満 | 187単位/回 |
所要時間が1時間以上 | 280単位/回 |
事業所が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定
収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合(原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたもの)に、次の1~3すべてに適合する食事の提供を行った場合に算定。
1.管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部への委託可)、又は栄養ケア・ステーション若しくは保健所などの管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること。
2.利用者ごとの摂食量を記録していること。
3.利用者ごとの体重やBMIを概ね6か月に1回記録してること。
※食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度過熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められる。
※出前の方法や、市販の弁当等を購入して利用者に提供するようはものは不可
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が35%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が25%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上又は、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所 |
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで算定。
医療機関との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に算定
区分 | 加算単位数 | 備考 | |||||||
医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満) | |||||||
医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満) | |||||||
医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上) | |||||||
|
|
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合 | |||||||
医療連携体制加算(Ⅴ) | 500単位/日 | 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合 | |||||||
医療連携体制加算(Ⅵ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 |
前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定数以上である場合等
区分 | 利用定員 | 報酬単価 | 要件 |
重度者支援体制加算(Ⅰ) | 20人以下 | 56単位/日 | 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の50%以上 |
重度者支援体制加算(Ⅱ) | 20人以下 | 28単位 | 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の25%以上50%未満 |
※利用定員21名以上は省略
目標工賃達成指導員を常勤換算法で1人以上配置し、手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ該当目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算法で5:1以上)をもって、目標工賃の達成に向けた取り組みを行う場合に算定
利用定員 | 報酬単価 |
20人以下 | 45単位/日 |
21人以上40人以下 | 40単位/日 |
41人以上60人以下 | 38単位/日 |
61人以上80人以下 | 37単位/日 |
81人以上 | 36単位/日 |
目標工賃達成指導員配置加算の対象となる事業所が、工賃向上計画に掲げた工賃目標を達成した場合に算定
居宅等と事業所・施設との送迎を行った場合に加算
区分 | 加算単位数 | 要件 |
送迎加算(Ⅰ) | 21単位/回
(片道につき) |
1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合 |
送迎加算(Ⅱ) | 10単位/回
(片道につき) |
➀ 1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している) 又は、
② 週3回以上の送迎を実施している場合 |
※同一敷地内の場合は、上記単位数の70%を加算
1日あたりの超過
定員50人以下 | 150%を超過している場合 |
---|---|
定員51人以上 | (定員-50)×125%+75を超過している場合 |
過去3ヵ月間の平均利用者数の超過
過去3ヵ月間の平均利用人員 | 定員の125%を超過している場合 |
---|---|
定員が11人以下の場合は、当該定員に3を加えた数を超過している場合 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割以内の範囲で欠如した場合はその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から4月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用5月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
就労継続支援B型計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
身体拘束等の適正化を図る措置(➀身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合に減算となる。
障害者虐待防止措置を未実施の場合(以下の措置を未実施)に減算となる。
1.虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
2.従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること
3.上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合に減算となる。
・感染症及び非常災害の業務継続計画(BCP)を策定すること
・業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和7年3月31日までの間は、経過措置として「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合には減算適用されない。
障害福祉サービス等情報公表システム上で未報告となっている場合に減算となる。
就労継続支援A型の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
区分 | 単位数 | 要件 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 Ⅰ | 51単位/日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある利用者が50%以上であって、意思疎通に関する専門性を有する職員(手話通訳等)が一定数以上(基本の人員配置とは別に、常勤換算数で「利用者数/40」以上)配置されている場合に算定。 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 Ⅱ | 41単位/日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が30%以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員(手話通訳等)が一定数以上(基本の人員配置とは別に、常勤換算数で「利用者数/50」以上)配置されている場合に算定。 |
就労継続支援A型を受けた後に就労し、6月以上就労継続している者がいる場合、基本報酬の区分及び定員規模並びに評価点に応じた所定単位数に6月以上就労している者の数を乗じた単位数を算定(前年実績により1年間加算)
報酬の区分 | 利用定員20人以下 | 利用定員21人以上40人以下 | |
就労移行支援体制加算Ⅰ | 就労継続支援A型サービス費(Ⅰ)算定
7.5:1配置 |
評価点に応じて50~93単位/日 | 平均工賃月額に応じて23~49単位/日 |
就労移行支援体制加算Ⅱ | 就労継続支援A型サービス費(Ⅱ)算定
10:1配置 |
平均工賃月額に応じて47~90単位/日 | 平均工賃月額に応じて22~48単位/日 |
利用者が就労移行支援の支援決定を受けるに際して、就労移行支援事業者と連絡調整等の相談援助を行うとともに、相談支援事業者に対して情報提供を行った場合に算定。
利用開始日から起算して30日以内の期間について算定
継続して利用する利用者が、連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算算定可能。
所要時間が1時間未満 | 187単位/回 |
所要時間が1時間以上 | 280単位/回 |
事業所が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定
収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合(原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたもの)に、次の1~3すべてに適合する食事の提供を行った場合に算定。
1.管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部への委託可)、又は栄養ケア・ステーション若しくは保健所などの管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること。
2.利用者ごとの摂食量を記録していること。
3.利用者ごとの体重やBMIを概ね6か月に1回記録してること。
※食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度過熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められる。
※出前の方法や、市販の弁当等を購入して利用者に提供するようはものは不可
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が35%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が25%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上又は、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所 |
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで算定。
医療機関との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に算定
区分 | 加算単位数 | 備考 | |||||||
医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満) | |||||||
医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満) | |||||||
医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上) | |||||||
|
|
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合 | |||||||
医療連携体制加算(Ⅴ) | 500単位/日 | 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合 | |||||||
医療連携体制加算(Ⅵ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 |
前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定数以上である場合等
区分 | 利用定員 | 報酬単価 | 要件 |
重度者支援体制加算(Ⅰ) | 20人以下 | 56単位/日 | 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の50%以上 |
重度者支援体制加算(Ⅱ) | 20人以下 | 28単位 | 前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の25%以上50%未満 |
※利用定員21名以上は省略
生産活動収入を増やすための販路拡大、商品開発、労働時間の増加等の賃金向上を図るための賃金向上計画(又は経営改善計画)を作成するとともに、利用者のキャリアアップの仕組みを導入し、指定基準で定める人員配置に加えて、当該計画の達成に向けて取り組む賃金向上達成指導員を常勤換算法で1以上配置した場合、定員規模に応じてそれぞれの所定単位数を加算。
利用定員 | 報酬単価 |
20人以下 | 70単位/日 |
21人以上40人以下 | 43単位/日 |
41人以上60人以下 | 26単位/日 |
61人以上80人以下 | 19単位/日 |
81人以上 | 15単位/日 |
居宅等と事業所・施設との送迎を行った場合に加算
区分 | 加算単位数 | 要件 |
送迎加算(Ⅰ) | 21単位/回
(片道につき) |
1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合 |
送迎加算(Ⅱ) | 10単位/回
(片道につき) |
➀ 1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している) 又は、
② 週3回以上の送迎を実施している場合 |
※同一敷地内の場合は、上記単位数の70%を加算
1日あたりの超過
定員50人以下 | 150%を超過している場合 |
---|---|
定員51人以上 | (定員-50)×125%+75を超過している場合 |
過去3ヵ月間の平均利用者数の超過
過去3ヵ月間の平均利用人員 | 定員の125%を超過している場合 |
---|---|
定員が11人以下の場合は、当該定員に3を加えた数を超過している場合 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割以内の範囲で欠如した場合はその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から4月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用5月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
就労継続支援A型計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
スコア方式による評価内容が未公表の場合に減算。
身体拘束等の適正化を図る措置(➀身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合に減算となる。
障害者虐待防止措置を未実施の場合(以下の措置を未実施)に減算となる。
1.虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
2.従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること
3.上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合に減算となる。
・感染症及び非常災害の業務継続計画(BCP)を策定すること
・業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和7年3月31日までの間は、経過措置として「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合には減算適用されない。
障害福祉サービス等情報公表システム上で未報告となっている場合に減算となる。
就労移行支援の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
区分 | 単位数 | 要件 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 Ⅰ | 51単位/日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある利用者が50%以上であって、意思疎通に関する専門性を有する職員(手話通訳等)が一定数以上(基本の人員配置とは別に、常勤換算数で「利用者数/40」以上)配置されている場合に算定。 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 Ⅱ | 41単位/日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が30%以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員(手話通訳等)が一定数以上(基本の人員配置とは別に、常勤換算数で「利用者数/50」以上)配置されている場合に算定。 |
利用開始日から起算して30日以内の期間について算定
継続して利用する利用者が、連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算算定可能。
所要時間が1時間未満 | 187単位/回 |
所要時間が1時間以上 | 280単位/回 |
事業所が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定
収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合(原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたもの)に、次の1~3すべてに適合する食事の提供を行った場合に算定。
1.管理栄養士又は栄養士が献立作成に関わること(外部への委託可)、又は栄養ケア・ステーション若しくは保健所などの管理栄養士又は栄養士が栄養面について確認した献立であること。
2.利用者ごとの摂食量を記録していること。
3.利用者ごとの体重やBMIを概ね6か月に1回記録してること。
※食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない。なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチル、クックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度過熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められる。
※出前の方法や、市販の弁当等を購入して利用者に提供するようはものは不可
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が35%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が25%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上又は、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所 |
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで算定。
医療機関との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に算定
区分 | 加算単位数 | 備考 | |||||||
医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満) | |||||||
医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満) | |||||||
医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上) | |||||||
|
|
看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合 | |||||||
医療連携体制加算(Ⅴ) | 500単位/日 | 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合 | |||||||
医療連携体制加算(Ⅵ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 |
一般就労への移行支援の質の向上を図る観点から、そのノウハウを習得する研修の修了者等を就労支援員(就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有する者)として配置する場合に算定。
就労定着者の割合が0である場合は算定できない(したがって、新規に指定を受けた日から1年間は算定できない)。
施設外支援の実績が一定程度ある事業所のおいて、職場実習や求職活動等について職員が同行して支援を行った場合に算定。
居宅等と事業所・施設との送迎を行った場合に加算
区分 | 加算単位数 | 要件 |
送迎加算(Ⅰ) | 21単位/回
(片道につき) |
1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合
※利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合 |
送迎加算(Ⅱ) | 10単位/回
(片道につき) |
➀ 1回の送迎につき平均10人以上が利用している(利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している) 又は、
② 週3回以上の送迎を実施している場合 |
※同一敷地内の場合は、上記単位数の70%を加算
外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合に算定。
各利用者の就労移行支援計画の作成又は変更に当たって、外部の関係者を交えた会議等を実施し、必要な便宜の提供について検討を行った場合に算定。
1日あたりの超過
定員50人以下 | 150%を超過している場合 |
---|---|
定員51人以上 | (定員-50)×125%+75を超過している場合 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割以内の範囲で欠如した場合はその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割以内の範囲で欠如した場合はその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
就労移行支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
事業者ごとの平均利用期間が標準利用期間(2年 ※あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の資格取得を目的とする養成施設を利用する場合は3年又は5年)を6か月以上超える場合に減算。
身体拘束等の適正化を図る措置(➀身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合に減算となる。
障害者虐待防止措置を未実施の場合(以下の措置を未実施)に減算となる。
1.虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
2.従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること
3.上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合に減算となる。
・感染症及び非常災害の業務継続計画(BCP)を策定すること
・業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和7年3月31日までの間は、経過措置として「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合には減算適用されない。
障害福祉サービス等情報公表システム上で未報告となっている場合に減算となる。
共同生活援助(グループホーム)の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 10単位/日 | 常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保持者が35%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 7単位/日 | 常勤の世話人又は生活支援員のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理師の資格保持者が25%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 4単位/日 | 常勤の世話人又は生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上雇用されている場合 |
区分 | 単位数 | 要件 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 Ⅰ | 51単位/日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害のある利用者が50%以上であって、意思疎通に関する専門性を有する職員(手話通訳等)が一定数以上(基本の人員配置とは別に、常勤換算数で「利用者数/40」以上)配置されている場合に算定。 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 Ⅱ | 41単位/日 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が30%以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員(手話通訳等)が一定数以上(基本の人員配置とは別に、常勤換算数で「利用者数/50」以上)配置されている場合に算定。 |
指定基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤換算法で1人以上配置した場合に加算算定。
※看護職員配置加算を算定した場合は、医療連携体制加算(医療連携体制加算(Ⅳ)を除く)の算定はできません。
区 分 | 加算単位数 | 要 件 |
夜間支援等体制加算(Ⅰ) | 夜間支援対象利用者の数及び障害支援区分に応じて、1日につき所定単位数を加算 | 夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保している場合 |
夜間支援等体制加算(Ⅱ) | 夜間支援対象利用者の数及び障害支援区分に応じて、1日につき所定単位数を加算 | 宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な支援を提供できる体制を確保している場合 |
夜間支援等体制加算(Ⅲ) | 10単位/日 | 夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保している場合 |
夜間支援等体制加算(Ⅳ) | 夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算 | 夜間支援体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、共同生活住居を巡回させることにより、夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の提供が行える体制を確保している場合 |
夜間支援等体制加算(Ⅴ) | 夜間支援体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、夜勤を行う夜間支援従事者を加配し、共同生活住居を巡回させることにより、夜間及び深夜の一部の時間帯において必要な介護等の提供が行える体制を確保している場合 | |
夜間支援等体制加算(Ⅵ) | 夜間支援体制加算(Ⅰ)を算定している事業所において、宿直を行う夜間支援従事者を加配し、共同生活住居を巡回させることにより、夜間及び深夜の時間帯を通じての定期的な居室の巡回や、緊急時の支援の提供が行える体制を確保している場合 |
●夜間支援等体制加算(Ⅰ)加算単位数(1日につき下記単位を算定)
夜間支援対象利用者数 | 区分4以上 | 区分3 | 区分2以下 |
2人以下 | 672 | 560 | 448 |
3人 | 448 | 373 | 299 |
4人 | 336 | 280 | 224 |
5人 | 269 | 224 | 179 |
6人 | 224 | 187 | 149 |
7人 | 192 | 160 | 128 |
※利用者数8人以上は省略
・夜間支援体制加算(Ⅱ)加算単位数(1日につき下記単位を算定)
夜間支援対象資料者数 | 単 位 数 |
4人以下 | 112 |
5人 | 90 |
6人 | 75 |
7人 | 64 |
8人 | 56 |
9人 | 50 |
10人 | 45 |
11人 | 40 |
12人 | 37 |
※利用者数13人以上は省略
日中サービス支援型における夜勤体制について、指定基準に定める員数に加えて、夜間支援従事者を配置した場合に算定可能。
障害支援区分6であって重症心身障害者等重度障害者等包括支援の対象となる者又は障害支援区分4以上の強度行動障害を有する者が利用している場合であって、指定基準に定める人員基準に加えて生活支援員を加配するとともに、一定数のサービス管理責任者又は生活支援員が一定の研修を修了している場合に算定。
区分 | 加算単位数 | 備 考 |
重度障害者支援加算(Ⅰ) | 360単位/日(※個別支援開始日から180日以内は+500単位/日) | 生活支援員の総数の20%以上の者について基礎研修修了者を配置し、区分6かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して、実践研修修了者作成の支援計画シートなどに基づき個別支援を行った場合 |
360+150単位/日(※個別支援開始日から180日以内は+200単位/日) | 上記を満たした上で、行動関連項目18点以上の利用者に対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合 | |
重度障害者支援加算(Ⅱ) | 180単位/日(※個別支援開始日から180日以内は+400単位/日)
|
生活支援員の総数の20%以上の者について基礎研修修了者を配置し、区分4以上かつ行動関連項目10点以上の利用者に対して、実践研修修了者作成の支援計画シートなどに基づき個別支援を行った場合 |
180+150単位/日(※個別支援開始日から180日以内は+200単位/日) | 上記を満たした上で、行動関連項目18点以上の利用者に対して、中核人材養成研修修了者作成の支援計画シート等に基づき個別支援を行った場合 |
看護職員を加配(基準に定める員数の従業者に加えて、看護職員を常勤換算法で1以上配置)している事業所において、医療的ケアが必要な者に対してサービス提供を行った場合に算定
対象 | 単位数 | 算定要件 | |
自立生活支援加算Ⅰ | 介護サービス包括型
外部サービス利用型 |
1,000単位/月 | 個別支援計画を見直した上で、一人暮らしなどに向けた支援を行った場合に、6か月間に限り算定。次の場合にはさらに単位数追加となる。
・居住支援法人または居住支援協議会に対して月1回以上必要な情報を提供した場合・・・35単位/月を追加 ・居住支援法人と共同し、利用者に在宅での療養に必要な説明と指導を行った上で、関係者による協議の場に対して住宅確保と居住支援に関する課題を報告した場合・・・500単位/月を追加 |
自立生活支援加算Ⅱ | 日中サービス支援型 | 500単位/月 | 退去する利用者に対し、退去後の居住の場の確保、在宅サービスの連絡調整等を行った場合に算定(入居中2回、退去後1回を限度) |
自立生活支援加算Ⅲ | 介護サービス包括型
外部サービス利用型 |
40~80単位/日
利用期間3年以内:80単位/日、3年超4年以内:72単位/日、4年超5年以内:56単位/日、5年超:40単位/日 |
以下の要件を満たす事業所で、一人暮らしなどに向けた支援を行った場合
・移行支援住居(一定期間の支援で一人暮らしなどを目指す住居 定員2名以上7名以下)を1つ以上有する ・事業所に置くべきサービス管理責任者に加えて、移行支援住居に専従かつ社会福祉士または精神保健福祉士の資格を持つサービス管理責任者が7:1以上配置されている ・移行支援住居への入居に際して、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成する ・移行支援住居の入居者に対し、一人暮らしに向けた相談や外出同行、関係機関との連絡調整などの支援を実施する ・居住支援法人または居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅確保と居住支援に必要な情報を共有する ・居住支援法人と共同し、利用者に在宅での療養に必要な説明と指導を行った上で、関係者による協議の場に対して住宅確保と居住支援に関する課題を定期的に報告する |
病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に算定(月1回を限度)
入院期間が3日以上7日未満 | 561単位/回 |
入院期間が7日以上 | 1,122単位/回 |
病院又は診療所を概ね週に1回以上訪問し、入院期間中の被服等の準備や利用者の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合(入院期間3日以上、入院の初月から3月に限る)に算定。
※入院時支援特別加算との重複算定は不可
指定共同生活援助事業所 | 122単位/日 |
日中サービス利用型指定共同生活援助 | 150単位/日 |
外部サービス利用型指定共同生活援助 | 76単位/日 |
利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合に算定(月1回を限度)
帰宅期間が3日以上7日未満 | 187単位/回 |
帰宅期間が7日以上 | 374単位/回 |
利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合(帰宅期間が3日以上、3月に限る)に算定
指定共同生活援助事業所 | 40単位/日 |
日中サービス利用型指定共同生活援助 | 50単位/日 |
外部サービス利用型指定共同生活援助 | 25単位/日 |
医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合や、介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に算定。
区 分 | 加算単位数 | 備 考 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満) | |
医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満) | |
医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合(医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上) | |
医療連携体制加算(Ⅳ) | 利用者1人 | 800単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合 |
利用者2人 | 500単位/日 | ||
利用者3人以上8人以下 | 400単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅴ) | 500単位/日 | 看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合 | |
医療連携体制加算(Ⅵ) | 100単位/日 | 研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合 | |
医療連携体制加算(Ⅶ) | 39単位/日 | 日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を整備している事業所の場合 |
一般の事業所で就労する利用者が50%以上を占める事業所において、利用者の自活に向けた支援の質の向上を図るため、主に日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言、金銭管理の指導等、日常生活上の支援を行っている場合に算定(日中サービス支援型を除く)
以下の1~3の要件全てを満たす事業所で、ピアサポート研修を修了した障害がある従業者等(障害者または障害者であったと都道府県知事が認める者である従業者で、障害者ピアサポート研修を修了した者)が利用者に相談援助を行った場合に算定。
1.自立生活支援加算(Ⅲ)、退去後共同生活援助サービス費、退去後外部サービス利用型共同生活援助サービス費のいずれかを算定していること
2.障害者ピアサポート研修修了者を従業者として2名以上(うち1名は障害がある又は障害があった者)配置していること
3.事業所の従業員に向けて、上記2の従業者による障害への配慮等に関する研修が年1回以上実施されていること
単位数 | 算定要件 | |
集中的支援加算(Ⅰ) | 1,000単位/回 | 強度行動障害がある利用者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材(勤続年数が一定以上の発達障害者地域支援マネジャー等を想定)を事業所に招いて集中的な支援を行った場合に算定。(3ヶ月以内の期間に限り、1ヶ月に4回を限度) |
集中的支援加算(Ⅱ) | 500単位/日 | 集中的な支援が必要な利用者を他の障害福祉サービス事業所などから受け入れて支援した場合に算定。(3ヶ月以内の期間に限り、1日ごとに算定) |
※集中的支援加算(Ⅱ)を算定する場合、集中的支援加算(Ⅰ)も併せて算定可能
感染症発生時における施設内感染の防止のため、日ごろから一定の体制を構築している場合に算定
単位数 | 算定要件 | |
障害者支援施設等感染症対策向上加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 以下の1~3の全ての要件を満たす場合に算定
1.第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応体制を確保していること 2.協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能であること 3.医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に年1回以上参加していること |
障害者支援施設等感染症対策向上加算(Ⅱ) | 5単位/月 | 医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上実地指導を受けている場合に算定 |
利用者が厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整などを行う医療機関を確保している障害者グループホームで、その利用者に対して適切な感染症対策を実施した上でサービス提供した場合に算定。(1ヶ月に5日まで)
高次脳機能障害のある利用者が、全体の利用者数の30%以上で、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を50:1以上で配置し、それを公表している場合に算定
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割以内の範囲で欠如した場合はその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から4月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用5月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
共同生活住居の規模が一定以上の場合下記の割合で減算
入居定員 | 減 算 |
入居定員が8人以上(日中サービス支援型は除く) | 所定単位数の5%を減算 |
入居定員が21人以上 | 所定単位数の7%を減算 |
一体的な運営が行われている共同生活援助の入居定員(サテライト型住居を含む)の合計数が21人以上 | 所定単位数の5%を減算 |
身体拘束等の適正化を図る措置(➀身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合に減算となる。
障害者虐待防止措置を未実施の場合(以下の措置を未実施)に減算となる。
1.虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
2.従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること
3.上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合に減算となる。
・感染症及び非常災害の業務継続計画(BCP)を策定すること
・業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和7年3月31日までの間は、経過措置として「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合には減算適用されない。
障害福祉サービス等情報公表システム上で未報告となっている場合に減算となる。
居宅介護の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
良質な人材の確保と、サービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算算定。
種 類 | 要 件 | 加算単位 |
特定事業所加算(Ⅰ) | 体制要件➀ア~⑥、人材要件➀~③のいずれか及び④⑤、重度障害者対応要件➀に該当すること | 所定単位数の20%を加算 |
特定事業所加算(Ⅱ) | 体制要件➀ア~⑥、人材要件➀~③のいずれか又は④⑤に該当すること | 所定単位数の10%を加算
|
特定事業所加算(Ⅲ) | 体制要件①ア~⑥、重度障害者対応要件➀に該当すること | 所定単位数の10%を加算 |
特定事業所加算(Ⅳ) | 体制要件①イ~⑥、人材要件⑥、重度障害者対応要件②に該当すること | 所定単位数の5%を加算 |
体制要件 | ➀-ア 個別の居宅介護従業者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又は実施することが予定されている。
①-イ 個別のサービス提供責任者に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修を実施している又は実施することが予定されている |
② 居宅介護従業者の技術指導等を目的とした会議を定期的に開催している。 | |
③ サービス提供責任者と居宅介護従業者との間の情報伝達及び報告体制を整備している。 | |
④ 居宅介護従事者に対する健康診断の定期的な実施体制を整備している。 | |
⑤ 緊急時等における対応方法を利用者に明示している。 | |
⑥ 新規に採用したすべての居宅介護従業者に対し、熟練した居宅介護従業者の同行による研修を実施している。 | |
人材要件
|
➀ 従業者総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上 |
② 従業者のうち、介護福祉士、実務者研修・基礎研・居宅介護従業者養成研修1級いずれかの修了者の占める割合が100分の50以上 | |
③ 前年度又は直近3月間におけるサービス提供時間のうち、常勤の居宅介護従業者によるサービス提供時間の占める割合が100分の40以上であること。 | |
④ 全てのサ責が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する実務者研修、基礎研、1級いずれかの修了者であること | |
⑤ 人員基準により1人を超えるサ責を配置することとされている事業所において、常勤のサ責を2人以上配置していること。 | |
⑥ 2人以下のサ責を配置することとされている事業所は、サ責を常勤により配置し、かつ、指定基準省令を上回る数のサ責を1人以上配置していること。 | |
重度障害者対応要件 | ➀ 前年度又は前3月の期間における利用者の総数のうち、障害支援区分5以上である者及びたんの吸引等が必要な者並びに重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が30%以上 |
② 前年度又は前3月の期間における利用者の総数のうち、障害支援区分4以上である者及びたんの吸引等が必要な者並びに重症心身障害児及び医療的ケア児の占める割合が50%以上 |
関係機関との連携調整に従事している者を配置した上、居宅介護計画に位置付けられていない居宅介護(身体介護)を、利用者の要請を受けてから24時間以内に行った場合に月2回を限度として算定。
新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者がサービスを提供した場合や同行した場合、初回について算定。
事業所が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定
特定事業所加算(Ⅰ)を算定していない事業所において、介護職員等が痰の吸引等を実施した場合に算定
精神障害者等の特性に精通する専門職(当該利用者に関わったサービス事業所、指定障害者支援施設等又は医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、保健師等)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等を共同で評価した場合に算定。(サービスの初回から90日間で3回を限度)
身体拘束等の適正化を図る措置(➀身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合に減算となる。
障害者虐待防止措置を未実施の場合(以下の措置を未実施)に減算となる。
1.虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
2.従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること
3.上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合に減算となる。
・感染症及び非常災害の業務継続計画(BCP)を策定すること
・業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
障害福祉サービス等情報公表システム上で未報告となっている場合に減算となる。
放課後等ディサービスの主な加算・減算(2024年報酬改定対応)
常時見守りが必要な就学児への支援や就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、通常求められる従業者の員数に加えて児童指導員等を1以上配置した場合に、配置された児童指導員等の配置形態(常勤・非常勤)や経験年数により算定。
配置形態/経験 | 加算単位 | |
児童指導員等 | 常勤・専従/経験5年以上 | 187単位/日 |
常勤・専従/経験5年未満 | 152単位/日 | |
常勤換算/経験5年以上 | 123単位/日 | |
常勤換算/経験5年以上 | 107単位/日 | |
その他従業者 | ー | 90単位/日 |
※上記は定員10人、医療ケア/重症心身障害児以外の場合
●児童指導員等
児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者、特別支援学校免許取得者、公認心理士等
●児童福祉事業に従事した経験について、「経験」として認められる事業所等
児童福祉法に規定された各種事業及び幼稚園、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導経験も認められる。
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童相談所、保育所等訪問支援、障害児相談支援、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級での指導 等
通常求められる従業者の員数に加え、就学児に対する専門的で個別的な支援を行う専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(資格取得後5年以上児童福祉事業に従事)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事)、心理指導担当職員、視覚障害児支援担当職員等)を常勤換算で1.0以上配置している場合に、事業所の態様に応じて加算。
専門的支援体制加算の対象となる職員が、専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき個別・集中的な専門的支援を計画的に行うことにより算定。
※専門的支援に係る時間については30分以上確保。対象児童ごとに支援記録の作成が必要。
※算定限度回数 月利用日数6日未満 :2回/月限度、
月利用日数6日以上12日未満:4回/月限度
月利用日数12日以上 :6回/月限度
一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために体制を確保し、医療的ケア児やその家族の状況及びニーズに応じて、地域において必要な支援を受けることができるよう看護職員の加配を行っている場合に加算。
区 分 | 定 員 | 備考 | ||||||
5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人以上 | ||
看護職員加配加算(Ⅰ) | 400単位/日 | 333単位/日 | 286単位/日 | 250単位/日 | 222単位/日 | 200単位/日 | 133単位/日 | 医療的ケア児の判定基準スコアに前年度の出席率を掛けた点数の合計が40点以上 |
看護職員加配加算(Ⅱ) | 800単位/日 | 666単位/日 | 572単位/日 | 500単位/日 | 444単位/日 | 400単位/日 | 266単位/日 | 医療的ケア児の判定基準スコアに前年度の出席率を掛けた点数の合計が72点以上 |
障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等(兄弟姉妹を含む)に対する相談援助等の支援を行った場合に加算。(月4回を限度)
加算区分 | 要件 | 算定区分 | 単位数 |
家族支援加算(Ⅰ) | ・事前に保護者に同意を得ていること
・個別支援計画に基づいて個別に相談援助等を行うこと |
居宅を訪問(所要時間1時間以上) | 300単位/回 |
居宅を訪問(所要時間1時間未満)
※原則30分以上の相談援助実施必要 |
200単位/回 | ||
事業所等で対面 | 100単位/回 | ||
オンライン | 80単位/回 | ||
家族支援加算(Ⅱ) | ・事前に保護者に同意を得ていること
・個別支援計画に基づいてグループでの相談援助等を行うこと |
事業所等で対面 | 80単位/回 |
オンライン | 60単位/回 |
※同一の児童に対して、個別相談援助とグループでの相談援助をどちらも行った場合、(Ⅰ)、(Ⅱ)どちらも算定可能(1人の児童に対して(Ⅰ)(Ⅱ)併せて最大8回まで家族支援加算を算定可能)
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が35%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が25%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上又は、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所 |
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整を行った場合や、利用時間が結果的に30分以下となった場合に支援内容等の記録を行った場合。
欠席時対応加算(Ⅰ)急病等による中止 | 94単位/回 月に4回限度(重症心身障害児を支援する事業所において、定員充足率80%未満の場合は8回を限度) |
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合に加算
著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害児や虐待等の要保護・要支援児童に対して支援を行った場合に加算
個別サポート加算(Ⅰ) | ケアニーズの高い障害児に対して支援を行った場合
※主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く |
90単位/日 |
ケアニーズの高い障害児に対して強度行動障害者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合、又は著しく重度の障害児に支援を行った場合
※主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く |
120単位/日 | |
個別サポート加算(Ⅱ) | 要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し支援を行った場合 | 150単位/日 |
医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合や、介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に算定。
区 分 | 加算単位数 | 備 考 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して障害児(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満)
医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
|
医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 護職員が事業所を訪問して障害児(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
|
医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して障害児(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上)
医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
|
医療連携体制加算(Ⅳ) | 障害児1人 | 800単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする障害児に対して看護を行った場合(4時間未満)
医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定してないこと 医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
障害児2人 | 500単位/日 | ||
障害児3人以上8人以下 | 400単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅴ) | 障害児1人 | 1,600単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする障害児に対して看護を行った場会う(4時間以上)
医療連携体制加算(Ⅲ)を算定してないこと 医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
障害児2人 | 960単位/日 | ||
障害児3人以上8人以下 | 800単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅵ) | 500単位/日 | 看護職員が事業所を訪問し、認定特定行為業務従業者に対し喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合
医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
|
医療連携体制加算(Ⅶ) | 250単位/日 | 特定認定行為業務従事者が、喀痰吸引等が必要な就学児に対して、喀痰吸引等を実施した場合
医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を算定してないこと 医療的ケア区分1~3に対する基本報酬の区分を算定していないこと 看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定していないこと |
居宅等又は学校と事業所との間の送迎を行った場合に加算
イ.障害児(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く) | 障害児 | 片道につき 54単位 |
重症心身障害児又は医療的ケア児 | 片道につき +40単位 | |
中度医療的ケア児(16点以上) | 片道につき +80単位 | |
同一敷地内 | 通常の送迎加算の70% | |
ロ.重症心身障害児又は医療的ケア児(主として重症心身障害児を通わせる事業所) | 重症心身障害児又は医療的ケア児 | 片道につき 40単位 |
同一敷地内 | 通常の送迎加算の70% | |
ハ.中度医療的ケア児(主として重症心身障害児を通わせる事業所) | 中度医療的ケア児(16点以上) | 片道につき 80単位 |
同一敷地内 | 通常の送迎加算の70% |
基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(平日3時間、学校休業日5時間)の支援に加えて、当該支援の前後に預りニーズに対応した支援を行った場合に算定。延長時間帯の2名以上(児童発達管理責任者含む)の職員配置必要。
指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児を除く) | イ.障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く) | 30分以上1時間未満 | 61単位/日 |
1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | ||
2時間以上 | 123単位/日 | ||
ロ.重症心身障害児又は医療的ケア児 | 30分以上1時間未満 | 128単位/日 | |
1時間以上2時間未満 | 192単位/日 | ||
2時間以上 | 256単位/日 | ||
指定放課後等デイサービス(主として重症心身障害児) | イ.障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く) | 30分以上1時間未満 | 61単位/日 |
1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | ||
2時間以上 | 123単位/日 | ||
ロ.医療的ケア児 | 30分以上1時間未満 | 128単位/日 | |
1時間以上2時間未満 | 192単位/日 | ||
2時間以上 | 256単位/日 | ||
ハ.重症心身障害児 | 30分以上1時間未満 | 128単位/日 | |
1時間以上2時間未満 | 192単位/日 | ||
2時間以上 | 256単位/日 |
●延長支援が必要な理由があり、あらかじめ保護者の同意を得ること
●延長時間に送迎時間は含めない
●延長支援時間は1時間で設定すること(障害児又は保護者都合により延長真時間が1時間未満となった場合は、30分以上の延長支援実施であれば算定可納
●延長支援時間の障害児数が10人以下の場合は2人以上の従業者を配置。(10人を超える場合は10人を超えてその端数を増すごとに1人を加えた数以上の従業者を配置)
●運営規程に定められている営業時間が6時間以上(主として重症心身障害児の事業所において、重症心身障害児に対して延長支援を行う場合は、運営規程に定める営業時間が8時間以上)
関係機関(就学児が通う学校等)と連携して行う個別支援計画や連絡調整を行った場合(あらかじめ保護者の同意が必要)
区 分 | 要 件 | 単位数 |
関係機関連携加算(Ⅰ) | あらかじめ保護者の同意を得ること | 250単位/回(月1回を限度)
※(Ⅱ)との同一月の併算定不可 |
児童が日常的に通う学校等との間で「通所支援計画の作成・見直しに関する会議(テレビ電話装置等活用可)」を開催すること | ||
学校等との日常的な連絡調整に努めること | ||
関係機関連携加算(Ⅱ) | あらかじめ保護者の同意を得ること | 200単位/回(月1回を限度) ※(Ⅰ)との同一月の併算定不可 |
児童が日常的に通う学校等との間で、「児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議(テレビ電話装置等活用可)」を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。 | ||
学校等との日常的な連絡調整に努めること | ||
関係機関連携加算(Ⅲ) | あらかじめ保護者の同意を得ること
|
150単位/回(月1回を限度) |
児童相談所、こども家庭センター、医療機関等その他関係機関との間で「児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議(テレビ電話装置等活用可)」を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。
|
||
児童相談所、こども家庭センター、医療機関等その他関係機関との日常的な連絡調整に努めること。 | ||
※個別サポート加算(Ⅱ)を算定している場合は、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない。 | ||
関係機関連携加算(Ⅳ) | 就学児が就職する企業又は官公庁等への連絡調整及び相談援助を行うこと。 | 200単位/回(月1回を限度) |
就職先が、就労継続支援A型、B型、就労移行支援事業所でないこと。 | ||
あらかじめ保護者の同意を得て、障害児の状態や支援方法を記録した文書を就職先に提供すること。 |
●会議又は連絡調整等を行った場合は、出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所する前の移行支援、退所後の相談援助や保育所等への助言・援助を行った場合。
算定要件 | 単位数 | |
退所前に移行に向けた取組を行った場合 | 退所前6月以内に、会議又は訪問して移行先施設に退所後の生活に関して助言援助等(保育・教育移行支援)を行うこと。 | 500単位/回(2回を限度) |
児童や家族の状況や移行に向けた取組の共有、連絡調整を移行先施設との間で行うこと。 | ||
あらかじめ保護者の同意を得た上で、児童及び家族の意向・課題を通所支援計画に位置付けて計画的に実施すること。 | ||
保育・教育等移行支援を行った場合は、当該支援又は援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。 | ||
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 | 退所後30日以内に、児童の居宅等を訪問して相談援助を行うこと。 | 500単位/回(1回を限度) |
児童や家族に対して、移行後の生活における課題等に関して相談援助を行うこと。 | ||
居宅を訪問して相談援助を行った場合は、当該支援又は援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。 | ||
退所後に移行先施設を訪問して助言・援助を行った場合 | 退所後30日以内に、移行先施設を訪問して移行先施設に対して助言・援助等を行うこと。 | 500単位/回(1回を限度) |
移行先施設に対して、移行後の生活における課題等に関して相談援助を行うこと。 | ||
移行先施設を訪問して相談援助を行った場合は、当該支援又は援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。 |
強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3ヶ月以内の期間に限り1月に4回を限度として算定。
眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児童対して、専門的な支援を行った場合に加算
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に加算
1日あたりの平均利用障害児数の超過
定員50人以下 | 150%を超過している場合 |
---|---|
定員51人以上 | (定員-50)×125%+75を超過している場合 |
過去3ヵ月間の平均利用障害児数の超過
過去3ヵ月間の平均利用人員 | 定員の125%を超過している場合 |
---|---|
定員が11人以下の場合は、当該定員に3を加えた数を超過している場合 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から4月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用5月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から4月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用5月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
放課後等デイサービス計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの館減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
放課後等デイサービスに義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の場合に減算
学校の休業日における営業時間が、6時間未満の場合に減算
開所時間4時間未満 | 所定単位数の30%を減算 |
開所時間4時間以上6時間未満 | 所定単位数の15%を減算 |
身体拘束等の適正化を図る措置(➀身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合に減算となる。
障害者虐待防止措置を未実施の場合(以下の措置を未実施)に減算となる。
1.虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
2.従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること
3.上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合に減算となる。
・感染症及び非常災害の業務継続計画(BCP)を策定すること
・業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和7年3月31日までの間は、経過措置として「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合には減算適用されない。
障害福祉サービス等情報公表システム上で未報告となっている場合に減算となる。
児童発達支援の主な加算・減算(2024報酬改定対応)
常時見守りが必要な就学児への支援や就学児の保護者に対する支援方法の指導を行う等支援の強化を図るために、通常求められる従業者の員数に加えて児童指導員等を1以上配置した場合に、配置された児童指導員等の配置形態(常勤・非常勤)や経験年数により算定。
※定員10人、医療ケア/重症心身障害児以外の場合
配置形態/経験 | 加算単位 | |
児童指導員等 | 常勤・専従/経験5年以上 | 187単位/日 |
常勤・専従/経験5年未満 | 152単位/日 | |
常勤換算/経験5年以上 | 123単位/日 | |
常勤換算/経験5年以上 | 107単位/日 | |
その他従業者 | ー | 90単位/日 |
●児童指導員等
児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、手話通訳士、手話通訳者、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者、特別支援学校免許取得者、公認心理士等
●児童福祉事業に従事した経験について、「経験」として認められる事業所等
児童福祉法に規定された各種事業及び幼稚園、特別支援学校、特別支援学級又は通級での指導経験も認められる。
児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童相談所、保育所等訪問支援、障害児相談支援、幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級での指導 等
通常求められる従業者の員数に加え、就学児に対する専門的で個別的な支援を行う専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(資格取得後5年以上児童福祉事業に従事)、児童指導員(児童指導員として5年以上児童福祉事業に従事)、心理指導担当職員、視覚障害児支援担当職員等)を常勤換算で1.0以上配置している場合に、事業所の態様に応じて加算。
専門的支援体制加算の対象となる職員が、専門的支援実施計画を作成し、当該計画に基づき個別・集中的な専門的支援を計画的に行うことにより算定。
※専門的支援に係る時間については30分以上確保。対象児童ごとに支援記録の作成が必要。
※算定限度回数 月利用日数6日未満 :2回/月限度、
月利用日数6日以上12日未満:4回/月限度
月利用日数12日以上 :6回/月限度
一定の基準を満たす医療的ケア児を受け入れるために体制を確保し、医療的ケア児やその家族の状況及びニーズに応じて、地域において必要な支援を受けることができるよう看護職員の加配を行っている場合に加算。
区 分 | 定 員 | 備考 | ||||||
5人 | 6人 | 7人 | 8人 | 9人 | 10人 | 11人以上 | ||
看護職員加配加算(Ⅰ) | 400単位/日 | 333単位/日 | 286単位/日 | 250単位/日 | 222単位/日 | 200単位/日 | 133単位/日 | 医療的ケア児の判定基準スコアに前年度の出席率を掛けた点数の合計が40点以上 |
看護職員加配加算(Ⅱ) | 800単位/日 | 666単位/日 | 572単位/日 | 500単位/日 | 444単位/日 | 400単位/日 | 266単位/日 | 医療的ケア児の判定基準スコアに前年度の出席率を掛けた点数の合計が72点以上 |
障害児の居宅を訪問し、障害児及びその家族等(兄弟姉妹を含む)に対する相談援助等の支援を行った場合に加算。(月4回を限度)
加算区分 | 要件 | 算定区分 | 単位数 |
家族支援加算(Ⅰ) | ・事前に保護者に同意を得ていること
・個別支援計画に基づいて個別に相談援助等を行うこと |
居宅を訪問(所要時間1時間以上) | 300単位/回 |
居宅を訪問(所要時間1時間未満)
※原則30分以上の相談援助実施必要 |
200単位/回 | ||
事業所等で対面 | 100単位/回 | ||
オンライン | 80単位/回 | ||
家族支援加算(Ⅱ) | ・事前に保護者に同意を得ていること
・個別支援計画に基づいてグループでの相談援助等を行うこと |
事業所等で対面 | 80単位/回 |
オンライン | 60単位/回 |
※同一の児童に対して、個別相談援助とグループでの相談援助をどちらも行った場合、(Ⅰ)、(Ⅱ)どちらも算定可能(1人の児童に対して(Ⅰ)(Ⅱ)併せて最大8回まで家族支援加算を算定可能)
事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に加算
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が35%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 | 常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士又は公認心理師の資格保持者が25%以上雇用されている場合 |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上又は、勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所 |
利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整を行った場合や、利用時間が結果的に30分以下となった場合に支援内容等の記録を行った場合。
欠席時対応加算(Ⅰ)急病等による中止 | 94単位/回 月に4回限度(重症心身障害児を支援する事業所において、定員充足率80%未満の場合は8回を限度) |
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する障害児(児基準20点以上)に対して支援を行った場合に加算
著しく重度及び行動上の課題のあるケアニーズの高い障害児や虐待等の要保護・要支援児童に対して支援を行った場合に加算
個別サポート加算(Ⅰ) | 著しく重度の障害児に支援を行った場合
※主として重症心身障害児が利用する事業所の基本報酬を算定している場合を除く |
120単位/日 |
個別サポート加算(Ⅱ) | 要保護児童・要支援児童に対し、児童相談所やこども家庭センター等と連携(支援の状況等を6月に1回以上共有)し支援を行った場合 | 150単位/日 |
医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合や、介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に算定。
区 分 | 加算単位数 | 備 考 | |
医療連携体制加算(Ⅰ) | 32単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して障害児(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満)
医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
|
医療連携体制加算(Ⅱ) | 63単位/日 | 護職員が事業所を訪問して障害児(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
|
医療連携体制加算(Ⅲ) | 125単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して障害児(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上)
医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
|
医療連携体制加算(Ⅳ) | 障害児1人 | 800単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする障害児に対して看護を行った場合(4時間未満)
医療連携体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)を算定してないこと 医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
障害児2人 | 500単位/日 | ||
障害児3人以上8人以下 | 400単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅴ) | 障害児1人 | 1,600単位/日 | 看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする障害児に対して看護を行った場会う(4時間以上)
医療連携体制加算(Ⅲ)を算定してないこと 医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
障害児2人 | 960単位/日 | ||
障害児3人以上8人以下 | 800単位/日 | ||
医療連携体制加算(Ⅵ) | 500単位/日 | 看護職員が事業所を訪問し、認定特定行為業務従業者に対し喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合
医療的ケア区分1~3、重症心身障害児に対する基本報酬の区分算定をしていないこと |
|
医療連携体制加算(Ⅶ) | 250単位/日 | 特定認定行為業務従事者が、喀痰吸引等が必要な就学児に対して、喀痰吸引等を実施した場合
医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅴ)を算定してないこと 医療的ケア区分1~3に対する基本報酬の区分を算定していないこと 看護職員加配加算(Ⅰ)(Ⅱ)を算定していないこと |
居宅等又は学校と事業所との間の送迎を行った場合に加算
イ.障害児(主として重症心身障害児を通わせる事業所を除く) | 障害児 | 片道につき 54単位 |
重症心身障害児又は医療的ケア児 | 片道につき +40単位 | |
中度医療的ケア児(16点以上) | 片道につき +80単位 | |
同一敷地内 | 通常の送迎加算の70% | |
ロ.重症心身障害児又は医療的ケア児(主として重症心身障害児を通わせる事業所) | 重症心身障害児又は医療的ケア児 | 片道につき 40単位 |
同一敷地内 | 通常の送迎加算の70% | |
ハ.中度医療的ケア児(主として重症心身障害児を通わせる事業所) | 中度医療的ケア児(16点以上) | 片道につき 80単位 |
同一敷地内 | 通常の送迎加算の70% |
基本報酬における最長の時間区分に対応した時間(平日3時間、学校休業日5時間)の支援に加えて、当該支援の前後に預りニーズに対応した支援を行った場合に算定。延長時間帯の2名以上(児童発達管理責任者含む)の職員配置必要。
指定児童発達支援(主として重症心身障害児を除く) | イ.障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く) | 30分以上1時間未満 | 61単位/日 |
1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | ||
2時間以上 | 123単位/日 | ||
ロ.重症心身障害児又は医療的ケア児 | 30分以上1時間未満 | 128単位/日 | |
1時間以上2時間未満 | 192単位/日 | ||
2時間以上 | 256単位/日 | ||
指定児童発達支援(主として重症心身障害児) | イ.障害児(重症心身障害児・医療的ケア児を除く) | 30分以上1時間未満 | 61単位/日 |
1時間以上2時間未満 | 92単位/日 | ||
2時間以上 | 123単位/日 | ||
ロ.医療的ケア児 | 30分以上1時間未満 | 128単位/日 | |
1時間以上2時間未満 | 192単位/日 | ||
2時間以上 | 256単位/日 | ||
ハ.重症心身障害児 | 30分以上1時間未満 | 128単位/日 | |
1時間以上2時間未満 | 192単位/日 | ||
2時間以上 | 256単位/日 |
●延長支援が必要な理由があり、あらかじめ保護者の同意を得ること
●延長時間に送迎時間は含めない
●延長支援時間は1時間で設定すること(障害児又は保護者都合により延長真時間が1時間未満となった場合は、30分以上の延長支援実施であれば算定可納
●延長支援時間の障害児数が10人以下の場合は2人以上の従業者を配置。(10人を超える場合は10人を超えてその端数を増すごとに1人を加えた数以上の従業者を配置)
●運営規程に定められている営業時間が6時間以上(主として重症心身障害児の事業所において、重症心身障害児に対して延長支援を行う場合は、運営規程に定める営業時間が8時間以上)
関係機関(就学児が通う学校等)と連携して行う個別支援計画や連絡調整を行った場合(あらかじめ保護者の同意が必要)
区 分 | 要 件 | 単位数 |
関係機関連携加算(Ⅰ) | あらかじめ保護者の同意を得ること | 250単位/回(月1回を限度)
※(Ⅱ)との同一月の併算定不可 |
児童が日常的に通う学校等との間で「通所支援計画の作成・見直しに関する会議(テレビ電話装置等活用可)」を開催すること | ||
学校等との日常的な連絡調整に努めること | ||
関係機関連携加算(Ⅱ) | あらかじめ保護者の同意を得ること | 200単位/回(月1回を限度) ※(Ⅰ)との同一月の併算定不可 |
児童が日常的に通う学校等との間で、「児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議(テレビ電話装置等活用可)」を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。 | ||
学校等との日常的な連絡調整に努めること | ||
関係機関連携加算(Ⅲ) | あらかじめ保護者の同意を得ること | 150単位/回(月1回を限度) |
児童相談所、こども家庭センター、医療機関等その他関係機関との間で「児童の心身の状況や生活環境等の情報共有のための会議(テレビ電話装置等活用可)」を開催し、又は会議に参加し、情報共有及び連絡調整を行うこと。
|
||
児童相談所、こども家庭センター、医療機関等その他関係機関との日常的な連絡調整に努めること。 | ||
※個別サポート加算(Ⅱ)を算定している場合は、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定しない。 | ||
関係機関連携加算(Ⅳ) | 就学児が就職する企業又は官公庁等への連絡調整及び相談援助を行うこと。 | 200単位/回(月1回を限度) |
就職先が、就労継続支援A型、B型、就労移行支援事業所でないこと。 | ||
あらかじめ保護者の同意を得て、障害児の状態や支援方法を記録した文書を就職先に提供すること。 |
●会議又は連絡調整等を行った場合は、出席者、開催日時及びその内容の要旨を記録すること。
障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう支援を行うことにより、通所支援事業所を退所する前の移行支援、退所後の相談援助や保育所等への助言・援助を行った場合。
算定要件 | 単位数 | |
退所前に移行に向けた取組を行った場合 | 退所前6月以内に、会議又は訪問して移行先施設に退所後の生活に関して助言援助等(保育・教育移行支援)を行うこと。 | 500単位/回(2回を限度) |
児童や家族の状況や移行に向けた取組の共有、連絡調整を移行先施設との間で行うこと。 | ||
あらかじめ保護者の同意を得た上で、児童及び家族の意向・課題を通所支援計画に位置付けて計画的に実施すること。 | ||
保育・教育等移行支援を行った場合は、当該支援又は援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。 | ||
退所後に居宅等を訪問して相談援助を行った場合 | 退所後30日以内に、児童の居宅等を訪問して相談援助を行うこと。 | 500単位/回(1回を限度) |
児童や家族に対して、移行後の生活における課題等に関して相談援助を行うこと。 | ||
居宅を訪問して相談援助を行った場合は、当該支援又は援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。 | ||
退所後に移行先施設を訪問して助言・援助を行った場合 | 退所後30日以内に、移行先施設を訪問して移行先施設に対して助言・援助等を行うこと。 | 500単位/回(1回を限度) |
移行先施設に対して、移行後の生活における課題等に関して相談援助を行うこと。 | ||
移行先施設を訪問して相談援助を行った場合は、当該支援又は援助を行った日及びその内容の要点に関する記録を行うこと。 |
強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材が指定障害者支援施設、共同生活援助事業所等を訪問し、集中的な支援を行った場合、3ヶ月以内の期間に限り1月に4回を限度として算定。
児童発達支援事業所において、眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下、言語聴覚士を配置し、人工内耳を装用している児童対して、専門的な支援を行った場合に加算
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある児に対して、意思疎通に関して専門性を有する人材を配置して支援を行った場合に加算
1日あたりの平均利用障害児数の超過
定員50人以下 | 150%を超過している場合 |
---|---|
定員51人以上 | (定員-50)×125%+75を超過している場合 |
過去3ヵ月間の平均利用障害児数の超過
過去3ヵ月間の平均利用人員 | 定員の125%を超過している場合 |
---|---|
定員が11人以下の場合は、当該定員に3を加えた数を超過している場合 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から4月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用5月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間減算となる。
減算適用1月目から4月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用5月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
放課後等デイサービス計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの館減算となる。
減算適用1月目から2月目 | 所定単位数の30%を減算 |
減算適用3月目以降 | 所定単位数の50%を減算 |
放課後等デイサービスに義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の場合に減算
学校の休業日における営業時間が、6時間未満の場合に減算
開所時間4時間未満 | 所定単位数の30%を減算 |
開所時間4時間以上6時間未満 | 所定単位数の15%を減算 |
身体拘束等の適正化を図る措置(➀身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合に減算となる。
障害者虐待防止措置を未実施の場合(以下の措置を未実施)に減算となる。
1.虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
2.従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること
3.上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと
感染症または非常災害のいずれか、または両方の業務継続計画(BCP)が未策定の場合に減算となる。
・感染症及び非常災害の業務継続計画(BCP)を策定すること
・業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
※令和7年3月31日までの間は、経過措置として「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備」と「非常災害に関する具体的計画」を策定している場合には減算適用されない。
障害福祉サービス等情報公表システム上で未報告となっている場合に減算となる。