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児童発達支援
児童発達支援 指定申請のポイント
児童発達事業の指定を受けるためには、法人格(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)が必要です。また、既に設立済の法人で指定申請をする場合には、定款の目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」の記載が必要となります。
児童発達支援の指定申請に当たっては、人的要件として「児童発達支援管理責任者」の確保がポイントになります。児童発達支援管理責任者は、研修の修了や実務経験が求められますので、まず最初に確保の目途をつけておきたいところです。また、配置する児童指導員又は保育士のうち最低1名は常勤者である必要があります。児童発達支援の場合、人員配置は常勤換算ではなく、サービスの提供時間を通して常に必要となる人員配置の確保が求められますのでご注意ください。
事業所物件については、指導訓練室の面積要件、便所、手洗いといった基本的な設備が確保・設置できるかを確認する他、児童発達支援事業所としての使用が建築基準法及び消防法上問題がないかを賃貸借契約をする前に確認する必要があります。基準に合っていない場合、改築その他の手続きが必要になり、余分な費用が発生するだけでなく、手続きに相当の時間がかかりますので、事業所開設がスケジュールとおり進められないといった事態も考えられます。
人員基準(児童発達支援センター以外)
従業者
※重症心身障がい児以外 |
児童指導員・保育士 (1人以上は常勤者) |
・合計数が以下の区分に応じてそれぞれに定める数以上
障がい児の数が10人以下 → 2人以上 障がい児の数が10人を超える → 2人に障がい児の数が10人を超えてその端数を増すごとに1人を加えた数以上 障がい児11人~15人 → 3人以上 障がい児16人~20人 → 4人以上 ※休憩中・送迎中は配置されていると認められない 機能訓練担当職員及び看護職員の数を合計数に含めることができるが、指定基準の半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない |
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児童発達支援管理責任者
(1人以上は専任かつ常勤者) |
・1人以上 | |
機能訓練担当職員 | ・機能訓練を行う場合に配置必要
(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員) |
|
看護職員 | ・医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引等)を行う場合に配置
(看護師、准看護師、保健師、助産師) ※医療機関等と連携を行うなど、医療的ケアを提供できる体制を確保している場合には置かないことができる |
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従業者 ※重症心身障がい児
|
児童発達支援管理責任者
(1人以上は専任かつ常勤者) |
・1人以上 |
嘱託医 | ・1人以上(非常勤可)
・支援の提供を行う時間帯において常に対応できる体制を整える必要がある |
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看護職員 | ・1人以上(非常勤可)
・支援の提供を行う時間帯を通じて1人以上配置 |
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児童指導員又は保育士 | ・1人以上(非常勤可)
・支援の提供を行う時間帯を通じて1人以上配置 |
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機能訓練担当職員 | ・1人以上(非常勤可)
・機能訓練を行わない時間帯については配置不要 |
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管理者 | ・原則として管理業務に従事する者
・管理業務に支障がない場合は他の職種の兼務も可 |
※ 人員配置は常勤換算ではなく、支援の提供時間を通じて常に必要となる人員配置を行う必要がある。 |
設備基準(児童発達支援センター以外)
指導訓練室 | ・訓練に必要な機械器具の設置を行う
・面積基準なし(参考基準:1人あたり2.47㎡以上) |
その他 | 支援の提供に必要な設備・備品等(相談室、事務室、静養室、手洗い設備、トイレ) |
定 員(児童発達支援センター以外)
・利用定員10人以上
・利用者が、主として重症心身障がい児の場合は5人以上 |
指定申請に係る必要書類(例 札幌市の場合)
1 | 指定申請書 |
2 | 提出書類一覧チェック表 |
3 | 付表(指定に係る記載事項) |
4 | 法人の登記事項証明書 |
5 | 事業所平面図、写真、事業所の位置が分かる地図 |
6 | 管理者、児童発達支援管理責任者 経歴書 |
7 | 運営規程 |
8 | 利用者からの苦情解決措置の概要 |
9 | 勤務体制・勤務形態一覧表 |
10 | 事業計画書及び収支予算書 |
11 | 設備・備品一覧表 |
12 | 実務経験証明書 |
13 | 雇用証明書(雇用確約証明書) |
14 | サービス管理責任者研修修了証の写し |
15 | 児童発達支援管理責任者基礎研修受講証明書及び相談支援従事者初任者研修(講義部分)修了証の写し |
16 | 資格証明書の写し |
17 | 指定障害福祉サービス事業の指定に係る誓約書 |
18 | 賃貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本 |
19 | 損害賠償保険契約書の写し |
20 | 協力医療機関との契約内容がわかるもの |
21 | 事業開始届 |
22 | 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 |
23 | 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 |
24 | その他加算算定に係る書類 |
指定申請のサポートをご希望なら
当事務所では、指定申請手続きに係る様々なサポートを行っております。
・指定申請書類の作成、添付書類収集のサポート
・事業計画作成についてのアドバイス
・加算取得についてのアドバイス
・処遇改善加算計画書の作成支援
児童発達支援(児童発達支援センター以外)指定申請サポート報酬 176,000円(税込)