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共同生活援助(グループホーム)
共同生活援助 申請のポイント
障害福祉サービス事業を行うには法人格(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等)が必要です。また、既に設立済の法人で指定申請をする場合には、定款に実施する障害福祉サービス事業に係る目的の記載(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく障害福祉サービス事業)が必要になります。
共同生活援助の指定申請に当たっては、人的要件として「サービス管理責任者」の確保がポイントになります。サービス管理責任者は研修の修了や実務経験が求められますので、まず最初に確保の目途をつけておきたいところです。また、利用者の障害支援区分に応じて生活支援員の配置も必要です。事業所物件については、居室の面積要件、便所、手洗いといった基本的な設備が確保・設置できるかを確認する他、共同生活援助(グループホーム)としての使用が建築基準法及び消防法上問題がないかを賃貸借契約をする前に確認する必要があります。基準に合っていない場合、改築その他の手続きが必要になり、余分な費用が発生するだけでなく、手続きに相当の時間がかかりますので、事業所開設がスケジュールとおり進められないといった事態も考えられます。
また、事業所物件の立地も注意が必要です。想定する利用者の特性や利便性等も考慮した上で選定を行わないと、開所後の利用者募集にも影響します。
共同生活援助の種類
● 介護サービス包括型(通常型)
・事業者が介護サービスの提供をみずから(事業所の職員が)行う。
● 介護サービス包括型(日中サービス支援型)
・日中活動サービス等を利用することができない障がい者の重度化、高齢化に対応するため、昼夜を通じて1人以上の世話人又は生活支援員を配置し、常時の支援体制を確保する。
・短期入所(ショートステイ)を併設し、地域で生活する障がい者の緊急一時的な宿泊の場を提供し、施設等からの地域移行の促進及び地域生活の継続等、地域生活支援の中核的な役割を担う。
● 外部サービス利用型
・事業者が介護サービスの提供に係る手配のみを行い、委託された外部の居宅介護事業者が介護サービスの提供を行う。
人員基準
従業者 |
世話人 |
・介護サービス包括型
常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 ・日中サービス支援型 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上 ・外部サービス利用型 常勤換算で、利用者数を6で除した数以上 |
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生活支援員 | ・常勤換算で、次の➀から④までの合計数以上
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管理者(常勤) | ・常勤かつ、原則として管理業務に従事する者
・管理業務に支障がない場合は他の職種の兼務も可 ・適切な共同生活援助を提供するために必要な知識・経験を有する者 |
設備基準
住 居 | ・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあること
・入所施設又は病院の敷地外にあること ・日中活動サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)事業所と同一敷地内にないこと ・事業所は、1以上の共同生活住居を有すること ・住居が複数ある場合は、主たる事務所から概ね30分程度で移動できる範囲に所在すること ・住居の配置、構造及び設備は利用者の障がい特性に応じて工夫されたものであること 例)車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消 |
設 備 | ・共同生活住居は1以上のユニットを有すること
・ユニットの居室面積:収納設備等を除き、7.43㎡(4.5畳)以上 ・居間、食堂等:利用者及び従業者が一堂に会するのに十分な広さを有すること ・風呂、便所、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要な設備 ・サテライト型住居がある場合:適切に通報を受けることができる通信機器(携帯電話可) |
定 員
・事業所の定員:4人以上
・共同生活住居の入居定員:2人以上10人以下(既存の建物を活用 する場合:2人以上20人以下、都道府県知事が特に必要と認めた場合:21人以上30人以下) ・1つの建物であっても、入り口(玄関)が別になっているなど建物構造上、住居ごとの独立性が確保されており、利用者が地域の中で家庭的な雰囲気の下、共同して暮らせる環境づくりに配慮されたものである場合は、1つの建物に複数の共同生活住居を設置することができる。ただし、建物の定員は上記の共同生活住居の入居定員を超えることはできない。 なお、日中サービス支援型については新築の場合であっても入居定員の合計を20人以下とすることができる。 ・ユニットの定員:2人以上10人以下 ・ユニットの居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人) |
その他基準
・短期入所の併設
日中サービス支援型共同生活援助事業者は、事業所と併設又は同一敷地内において短期入所(空床型を除く)を行うこと ・協議会への報告 日中サービス支援型共同生活援助事業者は、協議会に対し定期的(少なくとも年1回以上)にサービスの実施状況等を報告し、協議会による評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。 |
サテライト型住居について
1人で暮らしたいというニーズに応え、本体住居との密接な連携を確保しつつ、ユニット等一定の設備基準を緩和した1人暮らしに近い形態の、本体住居とは別の場所で運営されている住居をいう。
サテライト住居の人員基準
従業者 | 世話人 | 本体住居と同じ |
生活支援員 | ||
サービス管理責任者 | ||
管理者 | 本体住居と同じ |
サテライト型住居の設備基準
住 居 | ・入居者が通常の交通手段で概ね20分以内で本体住居に移動可能な距離
・本体住居の入居定員が5人以上の場合、1つの本体住居に2か所が上限 ・本体住居の入居定員が4人以下の場合は1か所が上限 ・複数の本体住居から1つの建物に複数のサテライト型住居を集約して設置することは不可 |
設 備 | ・居室:収納設備等を除き、7.43㎡(4.5畳)以上
・居間、食堂等:本体住居の設備を利用することができる ・風呂、便所、洗面所、台所等日常生活を送る上で必要な設備 |
サテライト型住居の定員
・サテライト型住居の定員:1人
・サテライト型住居の定員は本体住居の定員には含まない ・事業所の定員には含む |
サテライト型住居に関する備考
・サテライト型住居の入居者への支援は、定期的な巡回等(原則として1日複数回の訪問)により、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うこと
・サテライト型住居に入居してから原則として3年の間に、一般住宅等へ移行できるよう、計画的な支援を行うこと |
指定申請に係る必要書類(例 札幌市の場合)
1 | 指定申請書 |
2 | 提出書類一覧チェック表 |
3 | 付表(指定に係る記載事項) |
4 | 法人の登記事項証明書 |
5 | 事業所平面図、写真、事業所の位置が分かる地図 |
6 | 管理者、サービス管理責任者 経歴書 |
7 | 運営規程 |
8 | 利用者からの苦情解決措置の概要 |
9 | 勤務体制・勤務形態一覧表 |
10 | 事業計画書及び収支予算書 |
11 | 設備・備品一覧表 |
12 | 実務経験証明書 |
13 | 雇用証明書(雇用確約証明書) |
14 | サービス管理責任者研修修了証の写し |
15 | 相談支援従事者初任者研修等修了証の写し |
16 | 資格証明書の写し |
17 | 指定障害福祉サービス事業の指定に係る誓約書 |
18 | 賃貸借契約書又は土地・建物の登記簿謄本 |
19 | 損害賠償保険契約書の写し |
20 | 協力医療機関との契約内容がわかるもの |
21 | 事業開始届 |
22 | 介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出書 |
23 | 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 |
24 | その他加算算定に係る書類 |
指定申請のサポートをご希望なら
当事務所では、指定申請手続きに係る様々なサポートを行っております。
・指定申請書類の作成、添付書類収集のサポート
・事業計画作成についてのアドバイス
・加算取得についてのアドバイス
・処遇改善加算計画書の作成支援
共同生活援助 指定申請サポート報酬 187,000円(税込)